契約期間の延長に印紙は必要か

2021-03-23

取引業者と業務委託契約を締結したが、契約期間の延長が必要になった。

契約変更する必要があるが、これも変更契約になるため、印紙が必要か疑問に思い調べてみた。

印紙は必要か

印紙代について調べると以下の国税庁の「印紙税額一覧表」に行き着いた。

しかし、「業務委託契約」が第何号文書かがわからない。

「業務委託契約」は何号文書か

業務委託には、「請負契約」と「委任契約」に大別され、以下3つの区分に分けられる。

①請負契約:仕事の完成を義務付ける契約
⇒ 成果物が目的(例.ソフトウェア開発)

②委任契約:法律行為を委託する契約
⇒ 仕事をしてもらうことが目的(例.弁護人代理)

③準委任契約:事実行為(事務処理)を委託する契約(法律行為以外)
⇒ 仕事をしてもらうことが目的(例.事務作業や清掃作業)

今回、業者と締結している「業務委託契約」は、システム導入のため、「請負契約」で考えれば良いことが分かった。

「印紙税額一覧表」によると「請負契約」は、「2号文書」ということが分かった。

「業務委託契約」には、請負契約以外にも「継続的取引の基本となる契約(7号用紙)」の可能性もあるため、注意が必要。

印紙代は?

今回、契約変更するのは「契約期間」のみで、「契約金額」は変更しない。

そのため、印紙は不要とも思ったが、調べると国税庁ホームページのタックスアンサー「No.7127 契約内容を変更する文書」に記載があった。

原契約書が、課税物件表の1つの号の文書のみに該当する場合で、その号の重要な事項を変更するものであるとき
⇒ 原契約書と同一の号の文書として取り扱われる。

重要な事項とは、各文書により異なり、詳細は国税庁の「別表第2 重要な事項の一覧表」を確認。

請負契約の第2号文書では、以下の10点が重要事項になっており、「契約期間」も含まれている。

(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。)
(2) 運送又は請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法

このため、今回作成する契約変更書にも印紙の貼付が必要になる。

今回は、「契約金額」は変更しないため、「印紙税額一覧表」より「契約金額の記載のないもの」は200円になる。

※ 本題からはずれるが、契約金額の変更をする際は、新旧の契約金額を記載することで、印紙税が変わるため、必ず旧契約金額を記載すること。
旧契約金額の記載がない場合は、新契約金額に記載されている金額で印紙を貼付する必要がある。
(新旧の契約金額の記載があれば、差額で印紙が決まる)

Posted by yoko